著作権論争 (掲示板から)

著作権について1 [No.39] 2002/04/07 (日) 11:05
  皆さま
 ホームページに関連した著作権について調べてみました。

・自分の書いた論文なら転載しても構わないか?
→一般には、雑誌に投稿した論文の著作権は著者に帰属します。ですから、著者が認めれば、ホームページも含めて転載することは可能です。ただし、投稿規定に「著作権は出版社に帰属する」とか「協会に帰属する」というように明記してある場合は、その「帰属」先に許可を得なければなりません。『医学図書館』の場合は、1992年以前の執筆要項にはそのような記載はありませんが、1993年にできた投稿規定には「?.著作権 本誌に掲載された論文の著作権は、日本医学図書館協会に帰属する」と明記されるようになりました。したがって、以前、堀江さんが書かれた系統的学習関係の論文は堀江さんに著作権がありますが、1994年に書かれた「人名がついたMeSH用語」の論文は協会に許可を得なければ転載できないということになります。協会に許可を得る手続きについては、『医学図書館』48巻4号(2001年)のQ&Aで編集長の安藤さんが説明しています。

・営利目的でなければ、人のものや記事を転載してもいいか?
→営利目的であろうと非営利であろうと、勝手に行えば著作権違反です。ただし、個人的利用や家庭内での利用、会員数の非常に限定されたサークル内であれば認められる場合もあるようです。したがって、シソ研のホームページが今のように会員が10人程度の内輪向けであれば、スクラップブックも問題ないでしょうし、論文の要約を紹介したりしても大丈夫でしょうが、URLを公開して、誰でもアクセスできるようにしたら、とたんに、いろいろな制約が生じることになります。また、あの桜の下の集合写真も原則的には、その目的(HP掲載)のために撮ったものではないので、映っている全員に掲載許可を得なければいけないのだそうです(つまり木野内さんにも許可をもらわないと掲載できない)。

・トップページのMeSHの画像は著作権違反ではないのか?
→米国の著作物については、アメリカ合衆国著作権法第105条に「合衆国政府の著作物は、この法律に基づく著作権の保護を受けることができない」とあって、著作権はありません。ただし、甚だしい流用には許可を得るかせめて報告するのが常識的なマナーといえるでしょう。

・人体の解剖図は著作権があるか?
→そのもずばりを説明したものは見あたりませんが、道順を示す地図のような「事実」を複製することは著作権侵害には当たらない、というものはあります。しかし、色々な記号を加えたり、見る人の便宜を図っていれば著作物になるので、著作権が発生します。このことからすると、人体そのものは事実なので著作物ではありませんが、切り口や陰影などは著作物となる畏れがあります。したがって、そのままスキャナで読み込んだり、他の頁から取り込んだりしたものは著作権違反ですが、手で書き写したものは、よほど精緻にまねをしない限り、著作権違反にはならないようです。

補足:文化庁の頁 [No.40]
投稿者:シン- 2002/04/07 (日) 11:11
 文化庁の著作権関係の情報は次のURLで見られます。
 http://www.bunka.go.jp/8/index.html
 2001年10月から始まった著作権等管理事業法についても説明があります。

著作権について2 [No.41]  2002/04/07 (日) 12:52
   解剖図の著作権について、リーガル・コミュニケーションという会社のホームページで弁護士が次のように述べています。

(以下、転載) ←って、コレも著作権違反なのでしょうか?
Q. 解剖図などに著作権はありますか?  
A. 解剖図、細密画、機械説明図、設計図、構造図など、ものの表現方法ですが、どれも、正確が基本のようなものです。
 自由に描くというのではなく、できるだけ正確に、写実的に描くという特徴を持っているともいえます。
 これらは、多くの観点から検討を要するものですから、ここでは基本的なことのみ触れましょう。
(中略)
 次に、現実を映すという意味での、解剖図、細密画などについては、現実そのものではなく、専門的な知識を基礎において、見るものが、物事の中心を、正確に理解するために作成されたりするので、色の付け方、形の取り方、他とのバランスなど、微妙なデフォルメがなされたり、さまざまな工夫があるようです。人体の解剖図でも、見る角度、切った様子、色合い、表現など、そのものの現実とは大きく異なっているはずですが、写真でそのものを、そのままに見せるよりもインパクトがあり、説得力があるということは、そこに、作者の大きな力が表現され、思想がありというべきものでしょう。したがって、こうしたものには、美術画としての著作性が認められることが多いでしょう。
(以下略)

 そんなわけで、そのまま写したものはやはり著作権違反であり、参考にして模写したものであれば、私のデッサン力程度なら大丈夫ということでしょうか。
http://www.houtal.com/ls/qa/ip/copy8.html

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解剖図の製品例 [No.44]
投稿者:シン- 2002/04/07 (日) 13:15
 例えば、有名なGraft'sの解剖図集はコンピュータ用のものが市販されています。(下記のURLでサンプルが参照できます)
 http://www.forestland.co.jp/lac/grantsf/g4/image1.html
 しかし、その利用は著作権フリーではなく、発行元のLippincott社と別途契約をしなければなりません。
 http://www.forestland.co.jp/lac/
 http://www.lifeart.com/sectionsub.cfm/19
 いずれにしても、そのまま転用するようなことは難しいようです。

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NLMのVisible Human Project [No.43]
投稿者:シン- 2002/04/07 (日) 13:00
 関連して、NLMの開発中のVisible Human Projectの人体画像ですが、例の米国著作権法のような規定があるのでフリーですが、申請すれば非営利目的であれば、使用許諾も得られ、再配布も可能だそうです。
 http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html

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著作権フリー [No.42]
投稿者:シン- 2002/04/07 (日) 12:54
 上記の転載は、弁護士の牧野二郎氏の文章で、彼は「引用転載リンク自由」と明記していますので、問題ありません。

著作権について3 [No.45]  2002/04/07 (日) 13:31
   この手のネタ本は従来からずいぶん出ていますが、最近のものとしては以下のものがよさそうです。

知っておきたい情報モラルQ&A 叢書名:岩波アクティブ新書
久保田 裕  佐藤 英雄 岩波書店
2002.03 18cm(190,4p) \700 ISBN 4-00-700019-0

現代社会と著作権 齋藤博 日本放送出版協会
2002.03 \2,200 ISBN 4-595-11387-0

著作権100の事件簿 富樫 康明 勉誠出版
2002.04 19cm(205p) \1,200 ISBN 4-585-00148-4

ちょっと古いところでは、次のもわかりやすい感じです。
デジタル・ミレニアムの到来 〜ネット社会における消費者〜 
叢書名:丸善ライブラリ− 名和小太郎
丸善 1999.04 17cm(201p) \760 ISBN 4-621-05291-8

ご参考までに。

著作権について4 [No.47]  2002/04/08 (月) 18:06
   一般に公開した場合、例えば今のシソ研のホームページのテスト版はどこが問題になるか考えてみます。
 まず、トップページのダヴィンチの絵は、ヴェネツィアのアカデミア美術館蔵「ヴィトルヴィウス的人間」ですが、ダヴィンチの著作権は死後50年以上経っていますからありません。
MeSHが重なっている小さい絵も、米国の政府刊行物と解釈すれば問題ないでしょう。
 壁紙やボタン類もホームページ作成用のソフトの素材集から取ったものですので問題ありません。
したがって、トップページは著作権的には問題ありません。
その他の各メニューはどうでしょうか?
 まず、「シソーラス研究会とは」の中に移した集合写真は、木野内さんと荒田さんはまだ同意していませんので(という意志を表しているわけではありません)、勝手に載せていることになり、問題です。
 掲示板と耳寄り情報は問題ありません。
 リンク集も今のところ問題ないでしょうが、今後、リンク先によっては、「リンクする場合は届け出ること」と書いているところなどもあるかもしれません。
 スクラップブックは、データベースから取ってきたものなので、明らかに著作権違反です。また、MeSHの部屋の文献リストも、特に日本語文献の方は医中誌からとってきたものなので、一言ことわった方がいいかもしれません。著作権法的には、要約の転載は違反ですが、抄録の転載は違反ではないようですので、マナーやエチケットとしてというところでしょうか。
 会員限定の今の状態なら、上記の点は問題になりません。

著作権関連の記事 [No.48]  2002/04/08 (月) 18:51
   医中誌などで検索すると著作権関連の記事がいくつかありますので、読んでみます。

・病院図書館に関わる著作権 谷澤滋生(東京大学情報基盤センター) 日本病院会雑誌(0385-9363)48巻5号 Page705-714(2001.05)
・国内医学系学術雑誌の著作権とコンピュータ対応の現状 八幡勝也(産業医科大学産業生態科学研究所) 医療情報学(0289-8055)20巻5号 Page393-396(2000.12)
・病院図書館と著作権 病院図書室における医学情報サービスと著作権 山室眞知子(京都南病院) 病院図書館(1345-6857)20巻4号 Page152-155(2000.11)
・病院図書館と著作権 病院の機能と図書館への期待 中村充男(神戸中央病院(社保)) 病院図書館(1345-6857)20巻4号 Page148-151(2000.11)
・病院図書館と著作権 デジタル時代における著作権 名和小太郎(関西大学 総合情報) 病院図書館(1345-6857)20巻4号 Page144-147(2000.11)
・病院図書館と著作権 著作権の法的側面,その趣旨と目的 黒澤節男(九州芸術工科大学 芸術工) 病院図書館(1345-6857)20巻4号 Page140-143(2000.11)
・病院図書館と著作権 医学情報の現況と独自性 首藤佳子(星ヶ丘厚年病院) 病院図書館(1345-6857)20巻4号 Page156-160(2000.11)
・学術情報の電子化と市場化 著作権制度からの視点 名和小太郎(関西大学 総合情報) あいみっく(0386-4502)21巻3号 Page15-21(2000.06)
・電子時代の著作権Q&A(1) 南亮一(国立国会図書館) 薬学図書館(0386-2062)45巻1号 Page52-57(2000.01)
・ネットワーク時代の医学情報の公開 ネットワーク時代の学術情報流通の著作権問題 名和小太郎(関西大学 総合情報) 医療情報学19回連合大会論文集 Page117(1999.11)
・メディアの多様化と著作権 谷澤滋生(東京大学情報基盤センター) 医学図書館(0445-2429)46巻2号 Page159-165(1999.06)
・マルチメディア時代の著作権 埼玉医科大学短期大学紀要委員会 埼玉医科大学短期大学紀要(0915-714X)10巻 Page63-72(1999.03)
・デジタル環境下の著作権保護について 中井正昭(日本電気) 薬学図書館(0386-2062)43巻3号 Page299-302(1998.07)
・医療関係者のための実践著作権講座 インターネットと著作権周辺の問題 横井信(南江堂) 医療とコンピュータ(0914-9511)9巻6号 Page74-83(1998.06)
・医療関係者のための実践著作権講座 出版と著作権 横井信(南江堂) 医療とコンピュータ(0914-9511)9巻5号 Page70-80(1998.05)
・医療関係者のための実践著作権講座 著作物の新しい利用法 横井信(南江堂) 医療とコンピュータ(0914-9511)9巻4号 Page102-112(1998.04)
・医療関係者のための実践著作権講座 インターネットと著作権法の改正 横井信(南江堂) 医療とコンピュータ(0914-9511)9巻1号 Page70-80(1998.01)
・ホームページへの招待 マルチメディア・インターネット時代の著作と著作権 横井信(南江堂), 梶原賢一郎 医学のあゆみ(0039-2359)181巻12号 Page1051-1057(1997.06)
・マルチメディア時代の著作権 藤田節子(川崎市) 薬学図書館(0386-2062)41巻4号 Page345-350(1996.10)

著作権関連の新聞記事 [No.49]  2002/04/08 (月) 19:37
   「著作権」関係の新聞記事を検索すると、いくつか参考になりそうなものがありました。

著作権侵害:著書の要約をメールで配信 2001.10.17
 インターネットで著書の要約文を無断で配信され、著作権を侵害されたとして、野口悠紀雄・青山学院大教授ら12人と日経新聞社が17日、「速読本舗」の名称でホームページを開設している「コメットハンター」(福井市)を相手に、配信差し止めと計1490万円の賠償などを求め、東京地裁に提訴した。
 訴えによると、コメット社は「ビジネス書を原稿用紙10枚程度にまとめます」などの宣伝文句で会員を集めており、個人会員の場合、年間1500円の料金で毎月4冊の要約文を電子メールで受信できる。96年からこれまでに計268冊分を配信したが、原告には何の連絡もなかった。
 原告には作家の落合信彦さんや評論家の田原総一朗さんらも名を連ねており、その一人の佐和隆光・京大教授は「電子メディアを使った新しい形の著作権侵害といえ、裁判所の判断を仰ぐべきだと考えた」と話している。提訴について、コメット社は「責任者がいないのでコメントできない」としている。
[コメットハンター] http://www.yomu.co.jp/PR/PR.html

[シンの感想]要約はダメで抄録はいいそうなのですが、その境目が曖昧です。

特報・ネット法制:中傷、著作権侵害 接続業者に削除権 2000.10.28
 郵政省は27日、インターネット上に掲示される人権侵害や著作権侵害など違法・有害情報をインターネット・プロバイダー(接続業者)が削除できる要件を定める法律案を来年の次期通常国会中に提出することを決めた。接続業者は違法・有害情報に対して業界団体の自主規制で対応しているが、現実には違法・有害性の判断は難しく、接続業者の責任が問われる恐れもあり、責任範囲の明確化が求められていた。
 接続業者など約400社で組織するテレコムサービス協会は有害情報に対してのガイドラインを作成。接続業者のモデル約款となっており、(1)誹謗(ひぼう)中傷・差別(2)プライバシー侵害(3)著作権・商標権・知的財産権侵害――などの情報を削除できると規定している。しかし、違法・有害の判定は難しく、放置してしまうことがある。
 このため、新法は米国の「デジタル・ミレニアム著作権法」などを参考に、被害者からの文書による通告など外部からの指摘をもとに削除できるとし、この場合、プロバイダー側は過失責任を問わないとする考えだ。
 一方、(1)発信者の氏名が開示されないと被害者は民事上の責任を追及できない(2)有害情報に対する規制がないと利用者の不安は解消されない――などの問題点もあり、発信者の表現の自由や通信の秘密とを比較しながら一定の要件を定め、この範囲内で発信者情報の開示も求めていく。また、同省の調査などで苦情処理のための専門機関設置への要望も強く、第三者機関の設置も法律に盛り込む方向で検討している。 【塩谷 英明】

[シンの感想]掲示板を公開制にした場合、削除権は保証されるということでしょうか。

記事盗用:日経経済面で朝日新聞HPの記事を無断引用 2000.09.06
 日本経済新聞社は6日、8月10日付の朝刊経済面に掲載した「賃貸ビル投資利回り『年7―8%』が7割」の記事は朝日新聞社のインターネット・ホームページ「アサヒ・コム」の記事を無断引用していたとして、朝日新聞社側に陳謝した。日本経済新聞社は、記事を書いた東京本社編集局の経済部次長の役職をはく奪したうえ減給処分にし、編集局長をけん責、経済部長を減給処分にした。
 無断引用されたのは、9日に「アサヒ・コム」に掲載された記事で、10日付の朝日新聞経済面にも掲載された。日本経済新聞の記事は、この記事をほとんどそのまま書き写していた。
 堀川健次郎・日本経済新聞社常務編集担当の話 朝日新聞社、読者、関係者の皆様におわびします。インターネット時代を迎え、本社は各種のホームページに掲載された記事の著作権を侵害しないよう記者教育などを進めてきましたが、再発防止に向けてさらに努力を重ねます。

[シンの感想]盗用は気を付けないといけませんね。たとえ著作権法的にクリアでも出典は明らかにした方がよいでしょう。

著作権侵害:電話帳使ったデータベースは違法と判決 東京地裁 2000.03.17
 職業別電話帳をもとに作ったデータベースは著作権侵害にあたると主張し、NTTが大阪市の情報サービス会社を訴えた訴訟で東京地裁は17日、同社にデータベースの販売中止と約3250万円の損害賠償を命じた。判決で森義之裁判長は、職業別電話帳について「体系的な構成で創作性がある」と述べ、その編集著作権と、データベースによる著作権侵害をともに初めて認めた。
 判決は、NTTが作った職業別電話帳について「全職業を網羅するように構成され、独特の工夫が施されている」と認定した。これに対し、大阪市西区の情報サービス会社「ダイケイ」が作った職業別のデータベースは分類方法に独自性がなく、職業別電話帳に「依拠して作られた」と判断した。
 電話帳に限らず、時刻表や地図などのデータベースは最近、ネット上でよく利用されており、複製されたかどうか問題になることもある。東京都内で会見したNTT側の弁護士は「どのくらい似ているとセーフでどこまでがアウトなのか、データベースの著作権に基準が示されたことに意味がある」と判決を評価した。
 ダイケイの伊藤勝朗専務の話 判決の中身が分からず詳しいことはコメントできない。今後については判決が届き次第、対応する。

[シンの感想]ファクトデータを集めて再配布するような場合、「独自性」があれば認められるということですね。


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